- 1.交通事故にあってしまったら
- まずは警察に事故の届け出と、ご加入の保険会社へ連絡してください。
その際には、必ず事故相手の確認、連絡先、車のナンバー、事故相手の加入保険会社と担当者を記録しておいてください。
- 2.たいしたケガでなくても必ず病院で受診してください
- 事故の場合は事故発生後2~3日後に痛みが得ることが多く、後遺症にもつながります。
軽い症状でも精密検査(CT、MRI)を受けることをお勧めします。
通院の前には、加害者側に通院することをお伝えください。
- 3.病院にて診断書を書いてもらい警察に提出
- 治療を受けたい場合は保険会社に治療を受けたい旨と医療機関名の連絡を入れる。
最初に整形外科などの病院に行って診察を受けていても、整骨院に変更することは可能ですし、両方に通院することも可能です。(同日に同時受診は不可。)
ただし、受診している病院には少なくとも1ヶ月に一度は診断を受けてください。
病院では1ヶ月以上来院を怠ると、治癒したものとみなされ、保険会社に治療を伝えます。
そうすれば治療が終了してしまいます。
※保険会社によっては、整骨院は拒否される場合がありますが、患者様が受ける治療はあくまで自由診療で患者様は医療機関を選ぶ自由が法律的に認められているので、保険会社が拒否する権利はありません。
どうしても認めてくれない場合は当院から連絡させていただきます。
- 4.保険会社との連絡が済み次第、治療を開始させていただきます。
- 治療期間は人によって違いますが、早い方で1ヶ月、通常は3ヶ月から半年程度はかかります。
治療を始めてからしばらく経つと、保険会社から「もうそろそろ治療を中止しませんか」と提案されたりすることがありますが、まだ痛みや不快感が残っているのに通院を止めることはありません。患者さんが「まだ痛みがある」といえば、保険会社が強制的に通院を止めさせることはできないのです。
ただし、中には症状が残ってしまう患者さんもおり、大体半年くらいで、治療を受けてもほとんど回復が見込めない状態になります。これを「症状固定」といいます。
症状固定と診断されると治療は中止となりますので、長引かないように早いうちから通院を呼びかけております。
- 5.治療が終わったら
- 保険会社との示談交渉になります。保険会社から送られてくる示談書の内容に納得されたらサインを行い終了です。
自賠責保険の慰謝料は、障害事故で1日あたり 4,200円で、総治療期間とこの間の実通院日数×2を比較して、小さい方に4200円を掛けて求めます。
(例)8月1日から8月30日までで10日間通院した場合
総治療期間30日で10日の実通院日数では、4200円×10日×2=8万4000円、
(あくまで目安として計算してください。実際は示談交渉の中で大きく変わります)